解決済み
行政書士の過去問です。日本語が理解できません。 問題 [設例]A所有の甲不動産をBが買い受けたが登記未了であったところ、その事実を知ったCが日頃Bに対して抱いていた怨恨(えんこん)の情を晴らすため、AをそそのかしてもっぱらBを害する目的で甲不動産を二重にCに売却させ、Cは、登記を了した後、これをDに転売して移転登記を完了した。Bは、Dに対して甲不動産の取得を主張することができるか。 [判例の解説] 上記[設例]におけるCはいわゆる背信的悪意者に該当するが、判例はかかる背信的悪意者からの転得者Dについて、無権利者からの譲受人ではなくD自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、甲不動産の取得をもってBに対抗しうるとしている。 上記の[設例]について、上記の[判例の解説]の説明は、どのような理由に基づくものか。 「背信的悪意者は」に続けて、背信的悪意者の意義をふまえつつ、Dへの譲渡人Cが無権利者でない理由を、40字程度で記述しなさい。 ●問題以上● 判例の解説の におけるCはいわゆる背信的悪意者に該当するが、判例はかかる背信的悪意者からの転得者Dについて、無権利者からの譲受人ではなくD自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、甲不動産の取得をもってBに対抗しうるとしている という文章ですが Dについて、無権利者からの譲受人ではなくD自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、 は (パターン1) Dについて、 無権利者からの譲受人ではない かつ D自身が背信的悪意者 と評価されるのでない限り、 と読むと 無権利者からの譲受人であり、D自身が背信的悪意者ではないなら対抗可能 と読めます。しかし (パターン2) Dについて、無権利者からの譲受人でなく(ここまで前提) D自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、 と読むと Dは無権利者からの譲受人ではなく、D自身が背信的悪意者でなければ対抗可能 と読めます 「譲受人ではなく」の後ろに「、」がないので普通はパターン1のようにしか読めない気がするのですが、パターン2として読むべきなのはどうしてでしょうか?
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ご質問にある「判例の解説」の文章は、確かに日本語としては分かりにくいところがありますが、全体の文脈としては、Cが背信的悪意者であっても、それによってCからの転得者Dが無権利者からの譲受人ではないという趣旨に読まなければ、意味の通らない文章になってしまいます。 きちんと法律の勉強をした人間であれば、問題文中に示された「判例の解説」の文章が日本語として分かりにくいものであっても、パターン1ではなくパターン2の意味で解釈すべきことは明らかなので、問題文中の日本語が分かりにくいから解答不可能だという抗弁は成り立ちません。 行政書士試験では、敢えて分かりにくい言い回しをするような意地悪問題が多いんですよ。
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