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旅行業について

旅行業についてお客様から料金収受しない、お客様は決定しているので募集しない、添乗員もつけず社内の無資格者がアテンドする宿泊、船、バスを利用するツアーを主催する場合、旅行取扱管理者の資格なくてもできますか?

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回答(2件)

  • >旅行業について 事業として、報酬を得て、運送等サービスの代理又は媒介又は取次を行う場合は旅行業の登録が必要です。 >お客様から料金収受しない、お客様は決定しているので募集しない、添乗員もつけず社内の無資格者がアテンドする宿泊、船、バスを利用するツアーを主催する場合、旅行取扱管理者の資格なくてもできますか? 具体的なツアーの内容がわからないので判断しにくいですが、質問内容から想像して回答します。 「職場旅行のように日常的顔見知り同士の旅行であり、旅行費用は職場が負担して実施する旅行の幹事として宿泊、船、バスの手配をするのに資格は要らないのか?」 というご質問であれば資格不要です。 まず、旅行業務取扱管理者の資格は旅行業又は旅行業等の1営業所に1人以上選任しなければならない人の資格のことです。この資格を持っているからといって旅行業務ができるわけではなく、旅行業務を行うには旅行業の登録が必要です。つまり、旅行業を営むために必要な資格者ということになります。 事業として、報酬を得て、運送等サービスの代理又は媒介又は取次を行う場合は旅行業の登録が必要ですが、例外があり、職場旅行のように日常的顔見知り同士の旅行の幹事が代表して旅行を手配することは旅行業の登録は不要です。 ご質問の意図が回答と違っていれば改めてご質問下さい。

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  • インセンティブであれば資格者不要です。但し、資格者いないならば旅行業自体の営業できません。

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