解決済み
年末調整と確定申告について質問です! 5月に転職した会社で扶養控除申請書を提出したのですが、前職の源泉徴収票の提出は求められませんでした。年途中での転職なので、年末調整するには前職の源泉徴収票も必要になると思います。 前職の源泉徴収票って、入職時ではなく年末調整前などに提出を求められるものなのでしょうか? 自分は毎年年末調整せずに確定申告をしているのですが、源泉徴収票がなければ勝手に年末調整されるようなことはありませんか? また、確定申告をしている理由を聞かれることなどはあるのでしょうか。 もし同じように就職しているけれど確定申告している方がいましたら、職場には何と伝えましたか? よろしくお願いします!
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求められる云々に関係なく、転職先で前職分を含めて年末調整をするためには提出しないといけない。 ただ、就職時に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」はあくまで甲欄で源泉徴収(給与天引き)するためです。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf これは異動申告も兼ねているので、年末調整時に前職の源泉徴収票と合わせて提出しても良い。 所得税法 (年末調整) 第一九〇条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。 一 その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額
>前職の源泉徴収票って、入職時ではなく年末調整前などに提出を求められるものなのでしょうか? 会社によってどちらもあります。 >自分は毎年年末調整せずに確定申告をしているのですが、源泉徴収票がなければ勝手に年末調整されるようなことはありませんか? そうです。 >また、確定申告をしている理由を聞かれることなどはあるのでしょうか。 もし同じように就職しているけれど確定申告している方がいましたら、職場には何と伝えましたか? 会社が年末調整をしてくれないので確定申告をしているということではないのですか?
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