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旦那の育休はうちの場合でもとれますか?

旦那の育休はうちの場合でもとれますか?外国人旦那で訳あって2つの会社で現在働いています。本当は一つしか働いたらダメなんですが、両社が特別に働かせてくれています。一応社員扱いですが、A社は会社側が社員として申告していないのでその会社の税金は払っていない状態です。B社はきちんと税金を払っています。AB週3日ずつ(合計6日間)働いています。この場合育休を取得するのは難しいのでしょうか。

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回答(1件)

  • ただ休むだけなら、事情を説明して、有給休暇や欠勤扱いしてもらえば、どちらもOKでしょう。 そもそも、週3勤務なら雇用保険に加入していない可能性がありますので、 B社で雇用保険に加入しているかをまず確認してください。 社員登録しているB社で雇用保険に加入していて、かつ加入歴が1年以上ある場合は、育児休業を取得し、育児休業給付金を受けることができますが、 給付金の金額は、あくまでもB社で働いた給料のみが基準になりますので、 A社で働いている3日分は手当の計算に含まれないことには注意が必要です。

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