解決済み
以下の行為は日本の法律上問題ありますか? 1、司法書士資格を有しない弁護士が業として不動産・商業登記の申請を代理する2、行政書士資格を有しない弁護士が業として飲食店開業に必要な諸申請を代理する 3、税理士資格を有しない弁護士が業として確定申告の代理をする 4、弁理士資格を有しない弁護士が業として特許登録申請の代理をする 5、社労士資格を有しない弁護士が業として社会保険に関する諸申請の代理をする 6、土地家屋調査の資格を有しない弁護士が業として測量の上表題部登記の代理をする 7、海事代理士の資格を有しない弁護士が業として船舶登録の代理をする
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日本の法律によれば、以下の行為について、弁護士がその業務を行うことは問題ありません。 1、弁護士が不動産・商業登記の申請を代理する。 2、弁護士が飲食店開業に必要な諸申請を代理する。これは、行政書士の業務範囲の一部であり、弁護士もこれを行うことができます。 3、弁護士が確定申告の代理をする。これは税理士の業務ですが、弁護士も通知を行うことでこれを実施できます。 4、弁護士が特許登録申請の代理をする。これは弁理士の業務ですが、弁護士にも許可されています。 ただし、特に弁理士の業務については、その性質上、理系の知識を幅広く持っていなければ現実的には難しく、実際に弁理士業務を適切にこなせる弁護士は少ないとの意見もあります4。 一方で、社労士の業務、土地家屋調査士の業務、海事代理士の業務については、情報が不足しており、弁護士がこれらの業務を行うことが法的に問題ないかどうかを確認するためには更なる調査が必要です。
なるほど:2
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