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衛生工学衛生管理者について質問です。 常時400人を超える労働者を使用する事業場で、400人全員が坑内労働に従事している場合衛生工学衛生管理者の資格は必要ですか?
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常時400人を超える、だと人数が確定しないので、「常時400人の労働者を使用する事業場で、400人全員が坑内労働に従事している場合」であると、衛生工学衛生管理者免許をを受けた者の選任は必要ありません。 労働安全衛生規則 (衛生管理者の選任) 第七条 法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 六 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。
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