解決済み
行政書士の司法書士の違いは、なんですか? 業務範囲にかわりは、ありますでしょうか? 相続時に、活躍できる資格でしょうか?
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相続人間で争いがない場合で遺産分割協議書を作成したい場合には 行政書士に依頼する場合もありえますが 相続は基本的に争族なので紛争性がある場合には弁護士 それ以外で不動産などが対象であれば司法書士でしょう 自動車などの財産のいであれば名義変更は行政書士の専権なので 行政書士という感じでしょうか。 相続事案の場合は基本的に相続人間で揉める場合が多いので 弁護士であります。 相続登記などが絡む場合は司法書士もそこに加わる場合も多いです。
相続において、相続登記は司法書士にしかできません。 また、相続放棄申述書などの裁判所提出書類の作成も司法書士にしかできません。 相続人調査、相続財産調査、遺言書作成は、司法書士も行政書士も行えます。 ・行政書士:公的文書の作成代行ができる ・司法書士:上記に加えて登記代行などができる ・税理士:相続申告書の作成 ・弁護士:交渉の代理人 司法書士と税理士に依頼すれば十分です。どちらも占有業務があり、できない手続きは提携している事務所を斡旋してくれます。 行政書士に依頼する意味はあまりありませんね。結局司法書士、税理士に投げてマージンを取るだけです。
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