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自治体職員ですが、担当している地籍調査がしんどいです。法務局に行ったり、現地立会等いくら人がいても足りません。2項委託は…

自治体職員ですが、担当している地籍調査がしんどいです。法務局に行ったり、現地立会等いくら人がいても足りません。2項委託はそのような事を全てお任せ出来るのでしょうか?登記簿の交付の受取や、現地立会(官民の境界)(民民はお任せできると思ってますが)等少しでも手離れしたいです。よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    国土調査法第10条2項委託は、測量工程の他にE工程の現地作業を受託業者に任せられるため、市町村職員が現地に行くのは工程検査と市町村境界確認ぐらいです。 ただ、地籍調査票と調査素図作成に必要な各筆の公図や地積測量図と登記事項要約書は市町村職員が一括して公用申請して受託業者に渡さなければなりませんし、登記官との相談や協議、土地所有者の追跡調査は市町村職員しかできないため、全部を受託業者に任せられる訳ではありません。 それでも職員が現地立ち合いをしなくて済むのは大変楽ですし、オルソ画像や地形図データを渡せば筆界案作成も受託業者が行います。 また担当職員が少ないなら、各工程を年度ごとに分割するよう計画し、E1工程・CDFⅠFⅡ-1工程(測量工程)+E2工程・FⅡ-2工程+G工程・H工程を年度を分けて調査すれば、担当職員の負担は相当軽減されます。 他の市町村でどのように10条2項委託を実施しているか全国国土調査協会に問い合わせれば他市町村の調査方法が分かると思いますし、都道府県を通じて国交省に質問すればどんなメリットがあるか教えてくれますから、困っていたら相談した方がいいかも知れません。

    なるほど:1

  • 私は受託業者ですが、要約書や地積測量図等は役場から受け取ったことは無いです。受託時に公用請求書を渡してもらい、自ら要約書を取得できます。立会通知書の発送、現地調査の受付、立会スケジュールの作成等すべてやります。戸籍調査だけは職員が行う必要があります。

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 官民の現地立ち合いしてましたが、それが仕事の中核ではないでしょうか

    なるほど:1

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