教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

正社員は解雇できませんとドヤ顔で回答してる人がいますが労働法はそうかもしれないですけど大企業であっても要らない社員と認識…

正社員は解雇できませんとドヤ顔で回答してる人がいますが労働法はそうかもしれないですけど大企業であっても要らない社員と認識されたら辞めさせられるとか普通にあるけど全く見た事ないのか働いた事なくて想像で物言ってるのかどうですかね?私は東証一部上場企業で実際に見た事ありますが、、、まして社長が法律みたいな中小企業なんて社長の好みに生殺与奪が掛かってる使用人と同じ立場ですよね?要は労働法で禁じられててもどうしても切りたいと思えばどんな企業でも正攻法または抜け穴使ってでも切ってくるって事です。また争う権利は労働者にもありますけど会社と敵対関係にあって最後まで勤められる人なんて皆無って事です。どうして現実にそぐわない回答が幅利かせてるんですか?リストラ候補者の妄想なんですか?

続きを読む

196閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • ベストアンサー

    中小企業や法律の抜け穴でなくとも、 正当な理由があれば不当解雇にはあたりませんよ。 私の勤めてきた会社でも、正社員で過去に解雇された人が多数いますよ。 以前は私も一部上場企業に勤めていました。 解雇されてもやむを得ない理由であれば、 解雇されて訴えられた所で退けられますからね。 私は知恵袋の回答者の中には一定数「本当に企業で働いた事あるの?」と 感じる人が居ますね。 ↓社労士のサイトから引用させて頂きました。正当な解雇理由です。 1)労働ができない、とても難しい、不安定である 2)労働能力や技術が著しく欠如している 3)協調性の欠如、勤務態度が著しく悪い 4)重大な職務違反、業務命令違反、守秘義務違反等 5)会社の名誉、信頼を失墜させる 6)重大な違法行為、痴漢、窃盗、飲酒運転死傷事故、セクハラ等 7)経営上必要なとき(業務縮小、事業の廃止など) 改善の余地が無ければ、解雇は正当です。

    1人が参考になると回答しました

  • 労基法でも普通に解雇できますよ。 ただし解雇日の30日前に通告するか、即時解雇なら30日分の給与を保証するかです。 会社に敵対する人間は定年まで勤め上げられない?それも違うと思います。 労組の上層部はどうなるんでしょうね。組合活動を理由に解雇は出来ません。

    続きを読む

    2人が参考になると回答しました

  • 不適切な社員は就業規則違反であれば解雇です、当たり前です。 また、理由無くても一ヶ月分給与を払って解雇です、月3回以上遅刻も解雇しました。

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

正社員(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる