教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

刑事訴訟法における、追起訴と訴因追加の区別について質問です。

刑事訴訟法における、追起訴と訴因追加の区別について質問です。A事実について起訴された場合、変更がA事実の公訴事実の同一性の範囲内である場合は訴因追加、変更がA事実の公訴事実の同一性の範囲外でありかつ併合審理を求める場合は追起訴、A事実の公訴事実の同一性の範囲外でありかつ併合審理を求めない場合は別訴、という区別で合っていますでしょうか。

283閲覧

zuo********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    例えば窃盗で起訴され,窃盗での余罪がある場合は訴因変更を必要としないが,窃盗以外の罪で追起訴された場合は訴因変更が必要となる。

    ありがとう:1

    1151701407さん

< 質問に関する求人 >

刑事(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる