教えて!しごとの先生
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通関士試験の勉強をしています。

通関士試験の勉強をしています。暫定措置が取られていた期間内の貨物にかかる不当廉売関税額がその後の不当廉売関税より少ない場合でも追加徴収されないと記載されていますが、それはどの特殊関税でも同様でしょうか? ご回答よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    暫定措置のあるものではそうです。 なお報復関税には暫定措置はありません。 また相殺関税は担保提供だけです。

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