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2級建築士の法規の勉強の仕方ですが 例えば、平成30年問2の問題について特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築材料等を製造した者に対して、建築材料等の受取又は引渡しの状況に関する報告を求めることができる。 とありますが、この文章からどうやって法第12条第5項第一号に導くのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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報告っていうと定期報告と12条5項の報告くらいしかないから、それで想像するしかないかと。 結果論でしかないけど、その問題はそれが判断できなくても関係ないみたいですけどね。
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