回答終了
育休明けの同店舗でのかかりつけ薬剤師の認定の可否を教えてください、、、 A店舗1年半勤務→出産育休→A店舗で復帰し1年勤務→出産育休→A店舗復帰 という流れです。同じ店舗で1年以上働いているので、かかりつけ薬剤師の要件に当てはまっているのではないかと私は思ってますが、上司に聞いたところ、産休育休中は店舗にいないため厚生局に届けて在籍がないことになるため要件に当てはまらないのではないかと言われました、、、。 実際のところお知りの方がいらしたら教えてほしいです。 厚生局にきけばいいのが、薬剤師会にきけばいいのが、、、はっきりさせたいです、、、
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同一店舗で3年以上かつ育休復帰後6ヶ月以上がかかりつけ薬剤師の要件です。 疑義解釈資料 2016その1 問43にて回答されています。
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