関税法基本通達 (過少申告加算税に係る「正当な理由」の取扱い) 12の2―17 法第12条の2第4項第1号に規定する「正当な理由」とは、納税申告が過少であったことについて、真にやむを得ない事由があると認められる事実に基づく税額で、当該税額に過少申告加算税を賦課することが不当又は著しく過重な負担を課すこととなる場合をいい、例えば、次に掲げる事実がある場合がこれに当たる。ただし、輸入者等の関税法その他関税に関する法律等の不知又は誤解に基づくものは、これに当たらないので留意する。 (5) 輸入者に課税標準の確定に日時を要する事情があり、法第73条第1項に規定する税関長の承認を受けて貨物が引き取られた場合で、輸入の許可前に輸入者からの申し出に基づいて課税標準を確定したことによるもの 輸入許可後に税関調による増額更正は、該当しません。
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