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社労士の問題で質問です。 令和4年 健康保険法 問3 肢E

社労士の問題で質問です。 令和4年 健康保険法 問3 肢E指定訪問看護事業者は、「指定訪問看護に要した費用につき」、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、基本利用料とその他の利用料を、その費用ごとに区分して記載した領収書を交付しなければならない。 (解説) 〇 「費用ごとに区分して記載した領収書」を交付しなければならない。 平成28年 健康保険法 問7 肢D 保険医療機関等は、「生活療養に要した費用につき」、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に交付する領収証に入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。 (解説) 〇 「区分して記載」である。 平成20年 健康保険法 問10 肢E 保険医療機関である病院又は診療所は、「保険外併用療養(当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないものとする。以下同じ。)に要した費用につき」、被保険者から支払を受けた際、保険外併用療養に係る一部負担金相当額とその他の費用の額とを区分して記載した領収書を交付しなければならない。 (解説) 〇 「区分して記載」である。 (質問) 1.指定訪問看護に要した費用 2.生活療養に要した費用 3.保険外併用療養に要した費用 上記3点とも「領収書の内訳を区分」が必要ですが、これ以外に健康保険法で領収書の区分が必要なケースはありますでしょうか。

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回答(1件)

  • 「区分して記載」という条文を検索したら以下の4件がhitした。 (入院時食事療養費に係る領収証) 第六十二条 保険医療機関等は、法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。 (入院時生活療養費に係る領収証) 第六十二条の五 保険医療機関等は、法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。 (保険外併用療養費に係る領収証) 第六十四条 保険医療機関等又は保険薬局等は、法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。 (訪問看護療養費に係る領収証) 第七十二条 指定訪問看護事業者は、法第八十八条第九項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。 多分、もう調査済みと思うが念のため。

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