教えて!しごとの先生
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社労士試験の勉強をしていますが労働基準法の中の、労働条件の明示条件と労使委員会の決議の労使協定代替的効力の協定事項、就業…

社労士試験の勉強をしていますが労働基準法の中の、労働条件の明示条件と労使委員会の決議の労使協定代替的効力の協定事項、就業規則の絶対的記載事項と相対的記載事項が混ざってしまって覚えられません。これはもう個別に覚えていくしかないでしょうか? 勉強中の方のご意見や試験合格した方の意見聞きたいです。

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回答(1件)

  • 覚えるしかありません。これを覚えられないというレベルでは合格が難しいです。職業安定法にも似た様なルールがあります。合わせて覚えましょう。

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