解決済み
無職で看護師資格を持っている者が有償で医療行為をしても問題はないでしょうか?①看護師資格を持っているが、仕事に就いておらず、医師の指示がない状態で、無職看護師が決めた価格でお金をもらって便が出ないという高齢者に摘便や糖尿病の高齢者に針刺し行為(インシュリン注射の手伝いなど)所謂、医療行為をしてもいいのでしょうか? 法的根拠も一緒に示していただけると嬉しいです ※この場合、相手には所持資格や料金については説明、同意済みとします ②また、相手の主治医がどこの病院や介護事業所にも属していなく無職の看護師資格を持った人に医療行為を指示するでしょうか? ③医師の指示無しで看護師資格を持った者が有償でできる看護師独自の行為は何があるでしょうか? 私としては、医師の指示や指示書がないと資格だけを持っていても医療行為はできないと思っています
どこかに所属したり、する予定もない、法人設立をしていない、する予定もない、あくまでも個人事業主の代表が看護師資格を持っている場合とさせていただきます
167閲覧
①看護師が業として医行為を行う場合は、医師の指示が必要です。 (保健師助産師看護師法37条) 第三十七条 保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、 浣かん 腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。 ②できなくはないですが、保険給付の対象とはなりませんし、医師も普通は指示しないでしょう。まあ、フリーランス看護師という存在もあるみたいですが。 素直に訪問看護ステーションを開設されてはいかがですか?とは言え、看護職員が常勤換算2.5人以上必要なので、自分除いて1.5人必要というのは何気にネックでしょうが。(常勤換算とは、非常勤職員の勤務時間に応じて常勤職員の人数として計算する方法です。例えば、常勤職員の勤務時間が週40時間の場合で、ある非常勤職員の勤務時間が週28時間だとすると、その人の常勤換算は0.7人(28÷40=0.7)となります。) 手順としては、まずは会社を設立して(NPO法人を立ち上げる人もいますね)、その後で介護保険法に基づき訪問看護事業所の指定申請を受けることになります。(介護保険の訪問看護をしない場合のみ健康保険法に基づき指定申請を行う。) ご自身てやるのが大変な場合、専門家に頼むことになりますが、会社立ち上げは行政書士、指定申請は社労士ということになりますね。 ③上の条文を見てもお分かりの通り、看護師業務は医師の指示を必要とします。よって、医師の指示を必要としない看護師独自の業務というのはないですね。 ただし、看護師資格を持っているということで、その知識を活かした働き方はできます。 病院の医療連携室とかで医療ソーシャルワーカーとして働くとか(相談援助業務は社会福祉士や精神保健福祉士の独占業務ではない。)、訪問介護事業所とかでヘルパーとして働くとか(看護師は基本的に旧ヘルパー1級相当として扱われる自治体がほとんどなので、サービス提供責任者にもなれます。)、他にもありますね。
なるほど:1
看護業務を行おうとしているのに、無職とか、仕事についておらずという表現はやや矛盾があるので、特定の職場、事業所等に継続的に所属していないということだと理解して解答します。 ①医師の指示なく医療行為を行うのは医師法・保助看法違反ですので、違法ですので、ダメです。 ②公的保険を使用しないのであれば、看護師個人に指示をして医療行為を行わせることについて、特に禁止する法律はありません。もちろん安全面とかの問題もありますので、誰でも良いということではなく、指示を出しても良いと医師が判断した範囲での話になると思います。 ③侵襲性を伴う医療行為は医師の指示が必要ですが、保助看法上の「療養上の世話」の部分は医師の指示を必要としませんし、療養生活に関する相談対応、認定看護師や専門看護師の人などは他の看護職に対するコンサルティングなどを行うことは可能だと思います。
< 質問に関する求人 >
保健師(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る