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消防設備士に合格して免状を交付した場合、高校生でも2年ごとに、講習にいかなければならないのでしょうか?(今高2です)

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    はじめまして 45歳会社員です。 消防設備士甲種4類、乙種1.2.3.4.6.7塁を保有しています。 危険物取扱者と違って、 消防設備士は従事していなくても講習が必要になります。 最初の取得日の次の4月1日から2年以内、 それ以降は、 最初の講習日の次の4月1日から5年以内に、 受講の義務が生じます。 質問者様が防災の道に行かないと、 なかなか痛い出費にはなりますが、 業務独占資格というのは就職に強いです。 (その資格がないとそもそも仕事ができないため) まだお若いのでピンと来ないかもしれないですが、 未来への投資として残しておいてもいいですし、 切ってしまってもいいと思います。 とにもかくにも、 消防設備士は業務独占資格で国家資格です。 高校生のうちに取得されたのは素晴らしいと思います。 おめでとうございます!

  • 当然ですよ(;´д`) 高校生にとって、あのバカ高い講習料金7000円は物凄く痛いだろうね。

  • 最初が2年、以降、5年ごとに講習を受けなければなりません。学生だから免除されるということはありません。 ただし、お勧めはしませんが、講習を受けなかったからといって、免許が取り上げられるわけではありません。消防設備士は、自動車運転免許のように累積加点方式になっており、過去3年に違反点数の合計が20点に達すると免許が取り消され、返納義務が生じる可能性があります。一方で、講習受講義務違反は5点なので、一度も講習受講をしなくても、5点×3年=15点。20点に達することはないので免状自体は安泰ってことです。

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