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社労士の問題で質問です。 令和2年 厚生年金保険法 問4 肢B

社労士の問題で質問です。 令和2年 厚生年金保険法 問4 肢B71歳の高齢任意加入被保険者が障害認定日において障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、当該高齢任意加入被保険者期間中に当該障害に係る傷病の初診日があり、初診日の前日において保険料の納付要件を満たしているときであっても、障害厚生年金は支給されない。 (解説) × 高齢任意加入被保険者を障害厚生年金の受給権者から除外する規定はない。 したがって、高齢任意加入被保険者であっても、設問のように、障害厚生年金の支給要件を満たせば、障害厚生年金は支給される。 (質問) 障害年金の初診日は原則65歳未満でないといけないと思いますが、この問題のケースは下記の2の例外パターンでしょうか。 1.初診日において国民年金の任意加入者であったとき…65歳以降の国民年金任意加入とは、65歳までの保険料納付・免除期間では、老齢基礎年金の支給条件である300月に達していない70歳未満のものが、300月に達すまで加入できるもの 2.初診日において厚生年金加入中であった場合…ただし、この場合は2級以上となっても障害厚生年金だけの支給です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    本設問については2の例外パターンを考慮するケースではありません。 これは障害基礎年金の支給要件の内、以下の被保険者等要件のいずれにも「該当しない方」を想定した記述です。 ・ 国民年金の被保険者(任意加入被保険者を含む) ・ 国民年金の被保険者であった者(日本国内に住所有、60歳以上65歳未満) 高齢任意加入被保険者は老齢にかかる受給資格期間を有していない者を指します。 ですので当人が高齢任意加入被保険者の資格を喪失するまでの間はなお強制加入被保険者たる国民年金第2号被保険者でもあります。 障害基礎年金の被保険者等要件の内、上段に「該当する方」です。 また高齢任意加入被保険者であっても厚生年金の被保険者(被保険者であった者ではありません)でもあります。 ですので当該期間中に原則としての保険料納付要件(2/3要件)を満たしかつ認定日において障害等級2級以上になれば障害基礎年金と障害厚生年金の併給は可能です。 (保険料納付要件については直近1年の特例適用はなされませんので対象者は限定的であるとも言えます) 設問では高齢任意加入被保険者について障害等級3級の認定日請求の可否を問う内容に過ぎませんので、2級以上ではどうかと言った例外パターンの考察は馴染まないことになります。 仮に2級以上であれば障害基礎・厚生ともに認定日請求は可能です。 特例任意加入被保険者についての記述、例外1については300を120に読み直す必要があります。 ご確認下さい。

    なるほど:2

  • 「障害年金の初診日は、原則65歳未満でないといけないと思いますが、この問題のケースは下記の2の例外パターンでしょうか。」というご質問ですが、以下により、お見込みどおり「2.初診日において厚生年金加入中であった場合 … ただし、この場合は2級以上となっても障害厚生年金だけの支給です」との受け止め方で結構です。 -------------------- 高齢任意加入被保険者は、厚生年金保険の被保険者となります。 (厚生年金保険法 附則 第四条の三) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115_20230401_505AC0000000003#329AC0000000115-Sp-At_4_3 障害厚生年金は、初診日時点で被保険者であった者が障害認定日において障害等級の1~3級に該当すれば、障害認定日による請求として受けられます。 障害厚生年金の受給権者の要件です。 被保険者であった、ということを要件とし、高齢任意加入被保険者も被保険者である以上は、高齢任意加入被保険者を障害厚生年金の受給権者から排除することはありません。 (厚生年金保険法 第四十七条) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115_20230401_505AC0000000003#Mp-At_47 事後重症による障害厚生年金の請求は、障害基礎年金と同様、65歳に達する日の前日までの間において障害等級に該当することが求められます。 すなわち、高齢任意加入被保険者は、障害認定日による請求のみが可能です。 (厚生年金保険法 第四十七条の二) 障害基礎年金では国民年金法により、障害基礎年金の受給権者を65歳未満で障害等級に至ったときに限定しています。 しかし、厚生年金保険法 第四十七条には、少なくとも、65歳未満云々との記述が存在していません。 (国民年金法 第三十条 第1項第一号・第二号 など) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000141#Mp-At_30 以上のことから、高齢任意加入被保険者であっても、障害認定日による請求で障害厚生年金1~3級のいずれかを受けることは可能です。 ただし、国民年金法 第三十条 第1項第一号・第二号 などとの絡みから、同じ級の障害基礎年金が併給されることはありません。 このため、障害厚生年金のみの支給となりますが、障害基礎年金を受けることができない場合の特例として、障害基礎年金2級の4分の3相当額が最低保障されます。 (厚生年金保険法 第五十条 第3項) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115_20230401_505AC0000000003#Mp-At_50

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