正確には、補正は修正申告の方法です。 本則は修正申告書でするのを、補正という簡便な方式で行うことができるとすることができるということです。 なお、法令上は輸入許可前ならできますが、関税法基本通達7の14-2(1)は、納付後の補正は認めないとしています。
そうです。 修正申告は 当初の輸入申告許可後(納税後)に行われるものです。 ですが補正とは申告審査中でまだ許可になっていない時(許可前、納税前)に行われるものです。
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