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市役所や県庁職員になるときに、学芸員資格は持っていると有利に働くことはありますか?市や県営博物館職員になるつもりはないで…

市役所や県庁職員になるときに、学芸員資格は持っていると有利に働くことはありますか?市や県営博物館職員になるつもりはないです。

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回答(4件)

  • まず学芸員資格ですが一般の方が取得しても意味はありません。学芸員として働くことも不可能です。 学芸員採用は全国で年間50名程度でしょう。又その実態は研究職なので実質大学院修士・博士課程修了は必須になってきます。 学芸員公募に応募するためには学芸員資格+特定の分野の専門知識+研究実績(論文の発表、書籍の出版、現地調査の経験)が必要ですから、大学院などで無給研究員として研究を続けている現役研究者だけしか応募できないし、こんな方でも不合格がざらです。 ※以下のリンクは昨年神奈川県で数年ぶりに実施された学芸員採用試験の要綱です https://www.pref.kanagawa.jp/documents/92062/gakugeiin_nihonkoukogaku_bosyuannai.pdf ここで求められている人材は「日本考古学(旧石器・縄文・弥生時代)」の研究者だけです。質問者が「中世古文書学の研究者」であれば応募資格はありません ※また茨城県の例です https://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/welcome/kyoshoku/saiyou/r5nendo/0428/annnai.pdf ここで求められている人材は「(日本近代美術(日本画))」の研究者だけです。先ほどの神奈川県が求める研究者には当然応募資格はありません 以上から学芸員、資格は取得しただけでは何の役にも立たないし、終活において有利になるものでもありません。

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  • 市役所や県庁職員になるときに、学芸員資格は持っていると有利に働くことは、まったくありません。 学芸員を募集したとき以外は、有利になることは、まったくありません。

  • 学芸員資格は持っていても損する事は無いですが、勤務先に関する最終決定権は任命権者である市区町村長や都道府県知事です。

  • 役立たないと思いますが、 将来その筋に就職する機会があった時に役に立ちますので、 取っておいたら良いと思います。

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