回答終了
病院勤務の救急救命士。私が勤務する病院では救急救命士の資格者を10名ほど採用し、1勤務3~5名体制で、主に救急外来で働いています。主な仕事はバイタル測定、医師のオーダーによりルート確保、採血全般、その他入院準備等を行っています。この先どこまで業務が拡大するかわかりませんが、救急外来は各1名の医師と看護師を中心に、ほぼ救急救命士で仕事が回っています。そこで皆様に教えていただきたいのですが、現行救急救命士法ではどこまでの医療行為が可能でしょうか?勉強不足で申し訳ありませんご教示くださいませ。
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現行法では救急救命士有資格者による心肺停止前の静脈路確保は可能ですが、こちらはショック状態など重度傷病者と、圧挫症候群が疑われる傷病者に限ります。救急外来に来る軽症患者にルート確保はしているのは、表に出ると色々とまずいかもしれませんね。採血に関しては完全にアウトです。救命士が採血している事が表に出たらそれはまずいでしょう。完全に許されている資格から逸脱した行為ですので、止めるよう進言することをお勧めします。 一点逆質問なのですが、救急救命士が特定行為を行った場合、救急救命処置録というのを作成し、それを5年間保存しなければならないとされており、我々消防の救急救命士は特定行為を行う度にそれを作成しています。とは言え、特定行為を行う機会はそれほど多くはない(私で多くて月に1~2回程度)のですが、病院勤務でそれをやるとなると1日に下手すると10人以上ルート確保といった特定行為をさせているのではないかと思うのですが、一人一人の患者さんに救命処置録を作成しているのですか?
2021年5月に救急救命士法が改正され、同年10月から施行された 改正内容としてはこれまでは救急救命士(以下救命士)は 医療機関に搬送されるまでしか医療行為はできなかったのが、 医療機関に到着して入院が決定するまで、つまり救急外来内では 医療行為ができるようになりました。 https://www.jaam.jp/info/2021/files/20211001_1.pdf 具体的な医療行為の内容としてはこれまで救急車内で できたことです。具体的には以下の内容です。 (救命救急処置と呼びます) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta6492&dataType=1&pageNo=1 一つひっかかるのは「採血」です。採血はここに記載されて いないからです。採血が病院内の運用上どうなっているのかが 気になるところです。ルート確保については本来ならば 心肺停止した患者さんの、というただし書がありますが 実際の現場ではそうでなくてもしているかもしません。 例えばですがルート確保ができるならば、点滴に つなぐ前にシリンジをつけて吸引すれば採血ができてしまうので ルート確保の一環と主張されればそうかもしれません。 (グレーだと思いますが) 救命士の業務については必ず院内にどこまでを業務範囲と しているか取り決めの文書があるはずなのでそれを 確認してみてください。規定されていないことが慣例で 長い間行われ続けた結果、後で都道府県から違法と通告される ケースもありますので。
現行法では入院までの間、ルート確保、ブドウ糖・アドレナリンの投与、気管挿管(認定必要)が医師の指示下で可能です。 採血はNGですが、現実やっているところは多いでしょう。
なるほど:1
採血は・・確実に「NG」・・ 違法です!!!
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