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運行管理者の業務についてです。 ずっと補助者だったんですが、先日運行管理者試験に受かりました。 しかしいまいち業務の…

運行管理者の業務についてです。 ずっと補助者だったんですが、先日運行管理者試験に受かりました。 しかしいまいち業務の違いがよくわかりません。点呼は3分の2しか補助者はできないのはわかってるんですが、他に補助者はできなくて運行管理者だけができる業務があるんでしょうか? 乗務割は補助者は作成できないんでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    先ずは、運行管理者試験の合格おめでとうございます。 運行管理者でなければできない事として 例えば体調不良などドライバ―が安全な運行できるかどうかの判断は、 運行管理者に判断してもらう必要があります。 https://tora-sapo.jp/journal/unkoukanrihojosya/ 運行指示書に係る書類作成やドライバーへの伝達は補助者でも可能 https://www.naganota.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/06/unkan_kaisetu.pdf 乗務割は、補助者でも問題ないかと思います。 ただ会社によっては、配車係が担当している所もあるかと思われます

    ID非表示さん

  • 逆に補助者が点呼しかできません。

  • 補助者は総点呼の2/3できるだけです。運行管理者の他の業務は一切できません。 24時間365日運送屋は動いていますので、運行管理者がすべて点呼を行うのは難しいことから補助者制度が設けられましたからね。 ちなみに補助者は同一事業者で業務に支障がなければ複数の営業所の補助者を兼務することができます。運行管理者は兼務はできません。

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