平成26年度の労災認定者です。 >1日中、聞き取りされて聴取が1日で終えた場合、労災に認定されないですか? 特に関係ないとは思いますが、「確認できることが少なすぎて早く終わった」のであれば、労災認定されない可能性は高くなると思います。 聞き取りの主な目的は2つです。 ①どのような内容のことをあなたが言いたいのか、の話を聞く。 ②あなたが持参したパワハラの証拠などが、上記①のどの部分を指しているのかの確認作業 労災認定にはパワハラの証拠が必要なのはほぼ絶対ですが、例えば「あなたの持参した録音、これは何月何日頃の誰の発言ですか?あなたがなにをしたのでこういうパワハラが起こったのですか?」みたいな時系列の確認などがあります。 よって「証拠があまりない」など、聞くことが少なくて終わってしまったなら当然労災にはならないと思います。 私の時には1回5時間前後が3日に分けて行われました。 初日は「私の言いたいことを聞くだけ聞く(時系列表を作成する)」 二日目は「証拠などが初日に言ったどの部分に当てはまるかの確認」 三日目は「会社側の主張と私の主張の差異の確認」 みたいな感じでした。
業務と関連する病気や過労死を主張する労災請求として、 パワハラ被害を受けたことにより精神疾患になったとして労災請求がされる場合や、長時間労働による過労死、長時間労働による精神疾患等について労災請求される場合が典型例です。 このような病気型の労災は、業務との関係が明確ではないため、調査に6か月程度の期間がかかる傾向にあります。 家族に聞くのは、日頃接している立場からの症状の具合とか本人の育成状況や性格などです。 業務によるストレスの程度や労働時間の長さ、パワハラの有無などが調査の対象となり、就業環境や本人の仕事内容、職場内の人間関係等についても詳細な聞き取りが行われます。
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