解決済み
社労士の問題で質問です。 令和3年 厚生年金保険法 問6 肢B事故が第三者の行為によって生じた場合において、2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る保険給付の受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。)は、その価額をそれぞれの保険給付の価額に応じて按分した価額の限度で、保険給付をしないことができる。 (解説) 〇 事故が第三者の行為によって生じた場合において、2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る保険給付の受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。)は、その価額をそれぞれの保険給付の価額に応じて按分した価額の限度で、保険給付をしないことができる。 (質問) 具体例として、第1号厚生年金の被保険者期間が180月、第2号厚生年金の被保険者期間が120月あり、損害賠償額が300万の場合 第1号 300万×180月/300月=180万 第2号 300万×120月/300月=120万 といことでしょうか。
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「受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府等は、その価額をそれぞれの保険給付の価額に応じて按分した価額の限度で、保険給付をしないことができる。」 (厚生年金保険法40条第2項、同法78条の25) ですから、 単なる加入月数比ではありません。 それぞれの種別の加入期間に基づく支給額の按分で決めるということです。 例えばある人の障害厚生年金が年額100万円であり、 第1号の加入期間に基づく価額が40万、第2号の加入期間に基づく価額が60万円であれば、4:6で按分するということです。 実際には障害厚生年金の金額と損害賠償額から何か月支給を停止するかかが計算され、その月数停止することで、自動的に按分割合で保険給付を止めることになるということだと思います。 実際にどのように調整されるか(何か月止めるか等)は簡単ではなく、法令ではなく通達(平成27年9月30日年管管発0930第6号等)で決められる内容になります。社労士試験の範囲ではないのであまり深入りする必要はありません。
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