教えて!しごとの先生
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社会福祉士国家試験の勉強をしている者です。

社会福祉士国家試験の勉強をしている者です。社会福祉士試験 第33回 問題82の5番目の選択肢 → 「任意後見監督人が選任された後において、本人が後見開始の審判を受けたとしても、任意後見契約は継続される。」 という問題文で、回答は × です。自分の購入した過去問題集解答欄や、ネットの解答欄を見ても、任意後見人制度を理解しきれていないためか、理解できません。 問題集回答は、「任意後見監督人が選任されたあとにおいて本人が後見開始の審判を受けた時は、任意後見契約は終了する」とあります。 任意後見監督人が選任されたあと、本人の後見開始の審判を受けた場合、任意後見が開始する・・・という理解でしたが、どのように考えればよいのでしょうか? どなたか教えて頂けると幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • 任意後見の開始は既に任意後見契約に明記されており、その内容も含めて登記されています。 法定後見が開始される時点で本人は意思能力無効なので、法律行為はできなくなっているので任意後見契約は遡及無効になっています。 民法総則の意思能力の部分をしっかりと理解すれば、常識化の問題ですよ。

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    なるほど:1

  • 任意後見人の権限が狭い場合や同意権・取り消し権が必要になった場合等で、法定後見が行われる場合があるようです。 原則として任意後見契約が優先されるのですが、上記の様な場合には、法定後見人が選任されますから、任意後見との併存となりますと、任意後見人と成年後見人(法定後見人)の権限が抵触・重複してしまいますので、任意後見契約が終了します(任意後見契約法10条3項)。 任意後見監督人が選任される前だと、任意後見契約は残るようです。

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