副業が給料だったら、副業分の普通徴収はできません。 副業が事業収入や雑収入なら、確定申告書第二表の住民税に関する事項の欄で普通徴収を選択すればOKです。市役所に出向くのではなく、確定申告書に記載するか、住民税申告書の欄外にその旨記載するか、です。 もちろん、市役所に出向いて聞きながらその場で住民税申告書を書いて提出でも大丈夫だと思います。 会社の住民税徴収(特別徴収)は、会社に市役所から通知が届き、給料から天引きされます。普通徴収を選択した住民税は、自宅に納付書が届きます。納付方法はいろいろあるので納付書の裏面見てください。
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