移動貯蔵タンクからは液体の危険物を容器に詰め替えてはならないのが原則ですが、次に該当するものについては、詰め替え可能です。 安全な注油に支障がない範囲の注油速度(灯油にあっては60リットル/分以下、軽油にあっては180リットル/分以下)で注油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。)により運搬容器に引火点が40度以上の危険物を詰め替える場合 冬になると、灯油の巡回販売がされていると思いますが、あれが限界です。「灯油を」「ポリ容器等に」小分け販売することは可能です。そもそも「ガソリン」は対象にできませんし、軽油であっても「車に直接」は不可です。
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