解決済み
労働安全衛生法のガス溶接免許と ガス溶接技能講習修了証 は同じ資格ですか? 学生時代にガス溶接技能講習修了証を受け 安物のカード資格を貰いました 数年前に労働安全衛生法の潜水士を取りました この資格と上記の資格は同一ですか? ガス溶接は学校で 潜水士は関東安全衛生技術センターで取りました。
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免許の方は、ガス溶接作業主任者免許になります 一般に作業主任者の資格というのは、その業務に就く中で資格者の中から管理者になる人を指名しなければならないのですが、一般的なアセチレンと酸素のボンベを1対で使う場合には作業主任者の指名は不要です 作業主任者の指名が必要なのは、アセチレン溶接装置とガス集合装置を使う場合は作業主任者が必要です アセチレン溶接装置というのは事実上存在しないので、ガス集合装置が該当器具になります ガス集合装置というのは、沢山のボンベをボンベ室で取りまとめておき、それを配管で各部署などに振り分ける設備のことを言います 工場などで沢山の溶接工があちこちで溶接をする時に使う手法です 取得するには潜水士と同じように安全衛生技術センターでの受験が必要になります
まず、労働安全衛生法のガス溶接免許は存在しないです ガス溶接作業主任者免許ならあります ガス溶接作業主任者免許とガス溶接技能講習は違う資格になります
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