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大学生 アルバイト 確定申告

大学生 アルバイト 確定申告現在大学生で昨年はアルバイトを3つほど掛け持ちしてました。そこで3つのアルバイトの内訳が、メイン(年末調整済み)70万、サブ①25万、サブ②15万となっていて、合計110万ほど稼ぎました。勤労学生控除があるので130万超えていなければ確定申告は不要かと思っているのですが、実際どうなんでしょうか。有識者の方々教えて頂きたいです、よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 質問者さん、親御さんの扶養には入っているのではないでしょうか?親御さんの所得税の扶養を抜けることになります。健康保険は大丈夫です。 普通の収入ある親御さんであれば10万以上税金を払うことになりますし、だまっていたらバレて(親御さんが)追徴ということになります。 まずはちゃんと確定申告しましょう。 まず、確定申告に必要なのは全ての収入を得た先の源泉徴収票や支払調書です。 質問者さんは源泉徴収されたものが戻ってくるだけですので確定申告の期間が終わってからの申告でも大丈夫です。もう申告会場での申告はやっていないので税務署に出向いて職員の人に教わりながら申告しましょう。 さて次。質問者さんの確定申告が終わったら、その控えを元に親御さんの会社に扶養控除等(異動)申告書を提出して扶養を抜く手続きをしてもらいましょう。 扶養でないなら質問者さんがやることは自身の確定申告だけです。源泉徴収されている税金(サブ1,2)が戻ってきます。

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  • 年130万円以下だから確定申告が不要では無く、納税が不要だから確定申告も不要なのです。 でも、サブの方では、まともな勤務先なら法律を守って所得税を徴収するもので、確定申告は必要では無いが、確定申告で所得税の還付を受けるのは有りという事です。 所得税が徴収されてなかったら、まともな勤務先では無いね。 それと、質問者は確定申告は不要ですが、年103万円を超えてるので親は扶養控除は使えない。 親が扶養控除を申告してたら、質問者の分を外して確定申告して追加納税する必要があります。 親に伝えましょう。 親が確定申告しないと痛い目に会います。 追加納税も痛いですが。

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  • いいんだが、サブとしているところには扶養控除等申告書の提出はしてはいかんので、当然してなかったんだろうから、してないところからは乙欄として少額の給与でも、必ず源泉徴収額が発生していたはずなので、その還付を受けたくないのならしなくてもいいことにはなるが、学生控除の学生であるかというところは確認しておくことだ。

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