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1ヶ月前からポスティングのバイトをやっているものです。私が思っていたよりハードで、肉体的にもかなりつらく肩こりや暑さから来る頭痛も酷く、親からも他のバイトを探してみたら?と言われたので、バイトをやめようと思っているのですがなんて言えばいいでしょうが。 お疲れ様です。 急で申し訳ないのですが、今日限りで可能でしたらバイトをやめたいと思っています。 理由は体力的にきつく、暑さやなどで頭痛なと体調悪い時が増えこれ以上続けるのが難しいと思ったからです。突然で申し訳ありません。 ↑のような文ではダメでしょうか? 始めた頃はまだ少し寒かったので大丈夫だと思ったのですが、暑くなってきてから水分をとっても辛くなってきました。なるべく早めに辞めたいんです、アドバイスよろしくお願いします
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こんにちは。 会社経営還暦のジジイです。 ポスティングのアルバイトは「雇用契約書」を作っていますか? 労働基準法では、雇用期間が決められている場合は「止むを得ない事由」が無い場合は、「雇用期間満了」まで辞める事はできません。 ただ、貴女のように「肉体の限界や頭痛(健康状態の悪化)」の場合は、退職することはできます。 ただし、退職する2週間以上前に「退職届」を提出することが労働基準法で定められています。ので気を付けてください。 退職に関する法律を詳しく解説したサイトがあったので貼っておきますね。 https://townwork.net/magazine/knowhow/taishoku/baito_taishoku/29511/ 雇い主に相談し、翌日で退職することを承諾してくれた場合は、翌日退職ができます。 認めてくれない場合は、退職届を書き雇い主に提出し後、14日以上在籍していれば雇い主の意見・都合に関わらず退職できます。 気を付けて欲しいのは「労働基準法」は「労働者の味方」ではありませんし「企業の味方」でもありません。 あなたが、「期間の定めのある雇用契約の場合」であなたの都合で労働基準法である「退職する意思を示した日から14日以上」を待たずして退職した場合 、会社から契約不履行としてあなたが受け取るであろう最低1ヵ月分の給与分をあなたに請求される可能性があります。 それは、会社も遊びで人を雇っているわけではなく貴女が突然辞める事で求人や社員が代わりに仕事負担が起こるためです。 次に、「退職届」にしてください。「退職願」ではありません。 読んで字のごとくですが、「願い」は会社が「OK」しなければ辞められません。 しかし、「届け」の場合は、「労働基準法にある14日以上在籍していれば会社の都合や意思に関係なく辞める事が出来ます。 文章はいたって簡単です。 退職届 〇〇会社 代表取締役 〇〇 〇〇 様 私儀、一身上の都合により御社のアルバイトを退職いたしたく ここにお届けいたします。 令和5年〇月〇日 住所 氏名 でOKです。 体あっての人生です。 無理はしないでくださいね。 ただ、正社員であってもアルバイトであっても未成年者であっても「労働者」なので「労働基準法」をしっかり守って退職してください。 非正規雇用(アルバイト・有期契約社員)と会社の退職にかかわるトラブルが かなりありますし、会社から訴えられた案件も多々あります。
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