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分割分割が未了かどうかの判断の仕方 国家2種の過去問です。行政書士の勉強中です。 問題1

分割分割が未了かどうかの判断の仕方 国家2種の過去問です。行政書士の勉強中です。 問題1Aの土地をBとCが相続したが、Bは土地の登記を自己の単独名義にしてDに当該土地を売却した。Dは民法177条の第三者に当たるのでCがDに自己の持分権を主張するには登記が必要である。 →遺産分割未了の間は登記無くして自己の持分を主張できる 問題2 Aが死亡し、共同相続人BC間でAが所有していた不動産の分割協議が調ったが、分割結果と異なる持分割合の登記がなされ、Cの債権者Dが本来Bの持分であるが登記上Cの持分となっている部分を差し押さえた場合、Bは登記なくしてDに対抗できる。 →できない。遺産分割をして最終的な不動産所有権が確定すると、対抗要件として登記が必要になる。 問題1の「Aの土地をBとCが相続したが、Bは土地の登記を自己の単独名義にして」というのは、問題2と違って、「遺産分割協議が調った後に、異なった登記がされた」とは言えないのは、なぜでしょうか?外から見て、調う前に単独名義にして登記してしまうのと、調った後に異なった割合で登記してしまうのとでは判別出来ない気がします。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    どちらも根拠とするべき条文は1つ、民法899条の2第1項です。 この条文を簡単に説明すると、法定相続分を超える財産を取得した場合、法定相続分を超える部分については登記等の第三者対抗要件を備える必要があるというものです。言い換えれば、法定相続分については登記等をしなくとも第三者に対抗できるということです。 共同相続人によって実態と異なる登記がされたとしても、他の相続人は法定相続分については第三者に対抗できますし、いくら遺産分割により法定相続分を超える割合を取得しても、その超える部分については登記がなくては第三者に対抗はできません。

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