「小特免許で操縦できる」=公道などを走行できる、と言う意味で回答させて頂きます。 小型特殊自動車のうち、以下3点を全て満たすものだけです。 要は道路交通法で「小型特殊自動車」となっているものしか運転できません。 1.種類 カタピラを有する自動車(内閣総理大臣が指定するものを除く。)、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、フォーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、農耕作業用自動車、ロータリ除雪車、ターレット式構内運搬車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、及び内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車 2.寸法 全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.0m以下であること ※全高についてはヘッドガード、安全キャブ、フレームなどが付いた車両の場合、それを除いた部分の高さが2.0mメートル以下になるなら、2.8m以下 までOK 3.最高速度 構造上時速15km以下しか出せないこと
一般的には農機だけです。倉庫や言説現場などで使われる小型特殊自動車は、公道走行のための登録などしていないのが普通で、公道には乗り出せませんからね。
ショベルカーやブォークリフト等の特殊自動車のうち、 最高速度が15km/h以下、かつ、サイズが4.7m×1.7m×2.8mのものです ただし、農耕車は最高速度35km/h以下(上のものより早い)だけが条件となり、サイズ制限はありません
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