解決済み
消防法上の危険物は、6種類に分けられます。 第1類:酸化性固体 第2類:可燃性固体 第3類:自然発火性物質及び禁水性物質 第4類:引火性液体 第5類:自己反応性物質 第6類:酸化性液体 指定数量以上の危険物を貯蔵したり取扱ったりする場合は、製造所等(製造所・貯蔵所・取扱所)でなくてはならず、また製造所等で危険物を貯蔵したり取扱ったりする場合、取扱うことができる危険物取扱者の資格を持つ者か、危険物取扱者の立会いがないと取扱うことができません。 危険物取扱者の資格を得るためには、危険物取扱者試験に合格して危険物取扱者免状の交付を受ける必要があります。 危険物取扱者試験は、甲種・乙種(第1類~第6類)・丙種で行われます。 甲種の試験に合格すると「甲種危険物取扱者免状」が交付され第1類から第6類までの全ての危険物を取扱うことができます。甲種の試験には化学系大学卒など学歴や乙種免状の取得、実務経験などの受験資格があります。 乙種は各類ごとに行われて、例えば乙種第1類の試験に合格すると「乙種第1類の危険物取扱者免状」が交付され、乙種第4類の試験に合格すると「乙種第4類の危険物取扱者免状」が交付されます。略して「乙1」とか「乙4」と言ったりします。交付された免状の種類の危険物を取扱うことができます。乙種の試験は誰でも受けることができます。乙種の第1類から第6類まで全種類の免状を取得すると甲種同様全ての危険物を取扱うことができます。ただし、甲種に切り替わるわけではありません。 丙種の試験に合格すると「丙種危険物取扱者免状」が交付され、第4類のうち、ガソリンや軽油、灯油、重油、動植物油などの限られた危険物を取扱うことができます。丙種の試験は誰でも受けることができます。
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