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勤務先の会社の電気工事。 勤務先の会社(自家用電気工作物)には老朽化したスイッチやコンセント、ダウンライトがあり、交換…

勤務先の会社の電気工事。 勤務先の会社(自家用電気工作物)には老朽化したスイッチやコンセント、ダウンライトがあり、交換しようと思います。第二種電気工事士に加え、認定電気工事従事者も取ったのですが、電気工事を継続して行うと電気工事業に該当するのではないかと読み取れる文言を見つけました。ただし、その設問は第三者の施設に対する工事が例として挙げられています。 私の場合、電気工事士の資格を取ってから今までは自宅と実家のDIYのみを行ってきました。 会社の工事は勤務時間中にメンテナンスの一部として行い、貰うのは賃金のみ。電気工事士としての報酬はありません。 (つまり、会社が自社内の工事をさせるために電気工事士を雇用するケースになると思います) この場合、電気工事業の定める「業」に該当するのでしょうか?

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117閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    そもそも、貴方が勤務する会社の本来の事業じゃないでしょ。 事業とは、営利目的に行う事。 貴方個人の話では、ありません。 たとえ、追加手当をもらっても、会社の業務として行ったもの。 当然、会社として他者から電気工事を請け負い、工事を行うなら、その時は、会社が電気工事業の登録を行う。

    1人が参考になると回答しました

  • 「業」と言うのはそれで利益を得る場合ですよ。 社内で完結する場合は関係ないですね。 電気工事業の会社印(取締役印)でしか実務の証明には出来ないので会社が電気工事業をもっていなきゃ、一種免状は取れないだけです。 と言うか、それって会社の持ちビルなんですよね? 賃貸物件の工事なんて自分の家であろうが会社の事務所だろうが好き勝手にやって良いものじゃないですよ?

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  • ビルメンさんですか? 電気工事をする事(反復継続しない)に見積や請求がなければ業にはなりません

    1人が参考になると回答しました

    知恵袋ユーザーさん

  • 電気工事をしてその対価としてお客様からお金を貰わないなら業にはなりませんのでご安心下さい。

    1人が参考になると回答しました

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