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警察職員採用時の身辺調査について

警察職員採用時の身辺調査について警察官は採用試験において、親族も含めて身辺調査(犯歴、反社との交流、危険思想等)がなされることが周知の事実ですが、国会審議でこの事実の有無を『回答困難』と棚上げにするのはどのような問題が隠されているからでしょうか。 プライバシー権の侵害、厚労省が指導する公正な採用基準との整合性が取れないこと、また個人情報保護法に直接違反はないものの法の趣旨には反している可能性があることは判るのですが、いっそのこと警察官や自衛官の公安系公務員の採用については別枠で『これら職員については〇〇に関する身辺調査を行う』ときっちり法整備を進めたほうがすっきりするのではと個人的には思っています。 参議院質問(山本太郎氏) https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/195/syuh/s195005.htm 政府答弁(麻生太郎大臣) https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/195/touh/t195005.htm

補足

この話の究極の問題点はやはり「犯歴有りや反社交流による不採用はともかく、本人ないし近親者が特定政党ないし特定宗教に所属あるいは支持している場合にも不採用」との実態が、憲法で保障される政治活動・信教の自由と明らかに矛盾しており、よって実態の公表も立法化も困難にしていると予想していますが、この考えは間違いでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「実態が、憲法で保障される政治活動・信教の自由と明らかに矛盾」とまでは言い切れないとは思いますが 概ね お考えのとおりだと思いますよ 採用者の選択・選別は 法によって委任された行政の裁量権のなかで行われていることです 現状 その裁量によって実施されていることが 行政側が好ましいと考えているのであれば 改めて法で定める必要はなく 逆にそれを法に定めることによって裁量の範囲が狭められたり 運用に不都合が生じる可能性があると考えられるからだと思います

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