解決済み
弁理士資格挑戦中の者です。 商標法77条で特許法の準用として特3条から5条の期間及び期日は準用とありますが、特4条については、その中の特121条とあるのを商44条もしくは45条と読み換えるとされています。この読み換え以外は準用はされないと考えればいいのでしょうか?例えば、特4条で延長される特108条(納付期限)は商標法では商41条に該当するかと思いますが、読み換え準用されてないので、商標法では特4条延長のような遠隔交通不便地の者への救済はないのでしょうか?条文の準用と読み換え準用の考え方がいまいち不明のためどなたかご教授願います。
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「この読み換え以外は準用はされない」 ↑この解釈は間違いです。 正しくはコチラ↓ 「この読み換え以外は、【読み換えをせずにそのまま準用】する」 です。 よって、商41の納付期限も準特4条の対象です。なお、特4条は「延長することができる」という非強行規定であって、現在の実務では、特108条や商41条の法定納付期限については、延長しない実務になっています(その代わり(?)、特4条以外で30日の請求延長ができる)。 以下、方式便覧の延長の説明における、1.(1)と2.(1)を参照 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/hoshiki-shinsa-binran/document/index/04_10.pdf
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