●厚生労働省冊子214~215ページ https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/pdf/daigakumukeshiryou_all.pdf (問) 街でアルバイトの募集広告を見ました。このアルバイトの時給は890円で研修中は870円みたいです。 このお店がある県の最低賃金は885(静岡県の最賃例)円ですが、研修中はいろいろ教えてもらうんだか ら時給が低くてもしょうがないと思っています。 ○か×か。 (答) ×たとえ研修中であっても、会社などに雇われて働く場合は、最低賃金を下回って働かせることはできません。この場合、最低賃金(クイズにおいては885円)が支払われることとなります。なお、「学生であること」を理由に最低賃金を下回ることもできません。 ・研修中であっても、最賃を下回ることはできないとのことです。まあ、個人経営のお店だと、やりたい放題なので、そういうこともあるのでしょう。さっさとやめていいと思いますよ。
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