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育休とボーナスについて 私は男です。 勤め先のボーナスは半期毎、6月と12月に支給されています。 2月末に子供が産ま…

育休とボーナスについて 私は男です。 勤め先のボーナスは半期毎、6月と12月に支給されています。 2月末に子供が産まれ、4月に1ヶ月間の育休を取得しようと思っています。その場合、6月のボーナスは支給しないかもねー笑 と部長に言われ、疑問に思っています。 査定に影響はあると思いますが そもそも1ヶ月間の育休のみでボーナスを支給しないということはあるのでしょうか…。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    あるといえばあるし、ないといえばないですね。 育休取ってもボーナスは出ます。育休を取得することを理由にボーナスを出さないのは不当だからです。 が、ボーナスの支給要件に勤務日数などの条件がありそれに満たない場合は、出すボーナスがないということになりますのでボーナスは出ません。

  • ボーナスは給与と違い、会社の都合で何とでもできます。 出さなくても違法ではありません、給与は出さないと違法ですが。 全く支給されない事は無いと思いますが、期待しない方がいいと思いますよ。

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    なるほど:1

  • 育児介護休業法では、査定期間の休業期間比率以上の控除するのは、不利益取り扱いとして禁止しています。

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