解決済み
育休とボーナスについて 私は男です。 勤め先のボーナスは半期毎、6月と12月に支給されています。 2月末に子供が産まれ、4月に1ヶ月間の育休を取得しようと思っています。その場合、6月のボーナスは支給しないかもねー笑 と部長に言われ、疑問に思っています。 査定に影響はあると思いますが そもそも1ヶ月間の育休のみでボーナスを支給しないということはあるのでしょうか…。
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ボーナスは給与と違い、会社の都合で何とでもできます。 出さなくても違法ではありません、給与は出さないと違法ですが。 全く支給されない事は無いと思いますが、期待しない方がいいと思いますよ。
なるほど:1
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