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建築士事務所に登録した「所属建築士」としての「業務実績」や 管理建築士になるための「業務実績」に以下の改正後の「新たな…

建築士事務所に登録した「所属建築士」としての「業務実績」や 管理建築士になるための「業務実績」に以下の改正後の「新たな実務経験の対象範囲」に含まれるものも含まれるのでしょうか?これはあくまでも「建築士登録」をするための実績であって、「建築士登録後」の実績としては認められないのでしょうか? https://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/exam-qualifi-2kmk/index.files/jitsumukeiken-after-reiwa020301.pdf https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001314965.pdf

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    建築士の登録要件としての実務と、管理建築士資格要件の実務は多少違いがあります(施行規則第1条の2、第20条の4)。以下の通りです。 (実務の経験の内容) 第一条の二 法第四条第二項第一号及び第四号の国土交通省令で定める建築に関する実務は、次に掲げるものとする。 一 建築物の設計(法第二十一条に規定する設計をいう。第二十条の四第一項第一号において同じ。)に関する実務 二 建築物の工事監理に関する実務 三 建築工事の指導監督に関する実務 四 建築士事務所の業務として行う建築物に関する調査又は評価に関する実務 五 次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関する実務 イ 建築一式工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)別表第一に掲げる建築一式工事をいう。) ロ 大工工事(建設業法別表第一に掲げる大工工事をいう。) ハ 建築設備(建築基準法第二条第三号に規定する建築設備をいう。)の設置工事 六 建築基準法第十八条の三第一項に規定する確認審査等に関する実務 七 前各号の実務に準ずるものとして国土交通大臣が定める実務 (管理建築士の業務要件) 第二十条の四 法第二十四条第二項の国土交通省令で定める業務は、次に掲げるものとする。 一 建築物の設計に関する業務 二 建築物の工事監理に関する業務 三 建築工事契約に関する事務に関する業務 四 建築工事の指導監督に関する業務 五 建築物に関する調査又は鑑定に関する業務 六 建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理に関する業務 リンク先の試験機関が公表している表は、新たな業務範囲を含めたもので、従来から該当している業務も含まれています。 共通の項目(一、二、四)については、建築士の登録要件の表の業務を対象と考えて良いでしょう。

  • 例示リスト全てでは無いですが一部被る部分もあるでしょうね。 まぁ管理建築士講習のQ&Aを見ればそこに答えが書いてありますよ。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー Q1.管理建築士講習の業務経歴として、どのようなものが該当しますか? A1. 原則として、建築士事務所に所属する建築士(所属建築士名簿に記載された建築士)として 3 年以上、次の業務 (建築士法施行規則第 20 条の 4 第 1 項に規定する業務)に従事した方となります。 (1) 建築物の設計に関する業務 (2) 建築物の工事監理に関する業務 (3) 建築工事契約に関する事務に関する業務 (4) 建築工事の指導監督に関する業務 (5) 建築物に関する調査又は鑑定に関する業務 (6) 建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理に関する業務 ※建築物の施工管理(施工図の作成や安全管理等を含む。)は受講資格の対象業務としては認められません。 Q4.業務経歴として認められないものにはどのようなものがありますか? A4. 工事の施工、施工管理は認められません(建設業の業務は建築士としての業務と認められません)。また、大学における教育・研究も認められません。 但し、行政における営繕の業務または建築に関する事務は業務経験として認められます。 Q5.官公庁での業務は、業務経歴として認められますか? A5. 実際に設計や工事監理を行っている営繕業務等以外は認められません。 Q6.建築確認申請の審査業務は、業務経歴として認められますか? A6. 認められません。

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  • 管理建築士の話はしてないので、全く関係ないと思います。 管理建築士の実務に勝手に読み替えちゃだめですよ。

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