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アルバイトの雇用契約について相談です。 動揺していて文がおかしい点があるかもですが最後まで読んで頂けると。

アルバイトの雇用契約について相談です。 動揺していて文がおかしい点があるかもですが最後まで読んで頂けると。私は11月まで学生でアルバイトをしており、12月に学校を辞め12月31日を最後にアルバイトも辞めました。1月まで無職で2月からアルバイトを新しく始めたのですが、パートとフリーターの知識がなく無職ではなく、正社員でもない人はフリーターだと勘違いしてました。パートは配偶者がいる人とも考えていました。 でも私の生活状況を考えると明らかにパートではないか?という疑問が生まれました。 箇条書きにすると ・20歳 実家暮らし 医療保険を親が払っている。親の扶養で働いている。 ・掛け持ちするつもりはなく103万以内で働こうと考えている ここで本題なのですが、 もし昨年度の収入が103万以下ならフリーターとお店に伝えていても税金は引かれないのか? それともフリーターとして雇用された時点で天引きされてしまっているのか。 自分の知識不足で今になって焦っています。 給与明細はまだ届いてないのですがとても不安で待てません。 もし天引きされてたら戻って来ないと想像してしまい不安でたまりません。 どなたか詳しい方教えて頂けると幸いです

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法律上、アルバイトも、パートも、フリーターも、全て同等の扱いとなります。 求人の際に、どのような方を求めているか、というのを明確にするために区分けしているだけです。 103万円以下であれば、どの申告でも税金はかかりません。 もしかかっている場合は、会社での年末調整や、個人での確定申告を行うことで返ってきます。 ちなみにアルバイトは学生、 パートタイムは、定期的な時間で長時間で働ける主婦層(主に平日の昼間など)、 フリーターは、非正規で働くことを本職としている人 を指すことが多いです。

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