解決済み
そのような場合は 全商連に相談して そちらから 抗議してもらいましょう 実際そうやって 対応してもらったケースもあるみたいです 【国税庁のホームページより引用】 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 この記述に異を唱えるなら 政府の見解に対する「反抗」となります。 国には従順になるべきだ と言うのがマイナンバー賛成者の主張ですから マイナンバー制度に賛成している人も従いましょう。 なおこれは 法改悪がない限り 恒久的であり このリンクの頃から 法律はかわっておりません。
なるほど:2
会社で必要なのは番号確認なので、通知書でも良いはずですが・・・ 巷のデマを信じて、必要な情報を信じない人は取り残されていくだけ
マイナンバーカードの何が危険かよく分からないですけど、マイナンバーカードがなかったら通知書のコピーでも原則大丈夫ですよ。番号確認するだけなんで。 マイナンバーは全員に既に発行されてるのに、それが危険というのが理解出来ないですね。。。脱税してる人が多いのかな?
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