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社労士の過去問で、夫は遺族基礎年金の受給権があるが遺族厚生年金の受給権を取得することができない(年齢要件を満たさないため…

社労士の過去問で、夫は遺族基礎年金の受給権があるが遺族厚生年金の受給権を取得することができない(年齢要件を満たさないため)と解説があります。ただ教科書には遺族基礎年金を受給できる場合は遺族厚生年金を受給できると書いてあり年齢要件には触れられておらず理解できませんでした。 誰かわかる方がいれば解説お願いします。

補足

60才まで→支給停止 遺族基礎年金を受給できれば遺族厚生年金を受給できる ↓ 年齢要件を満たさないため受給できない。(ここがわからないです)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    過去問と教科書に登場してくる人物についてその背景に相違がある為です。 ご質問前段 「夫は遺族基礎年金の受給権があるが遺族厚生年金の受給権を取得することができない(年齢要件を満たさないため)」 死亡者と生計維持関係にある夫が受給権を得るには死亡時に以下 ・ 遺族基礎年金…子のある夫(夫の年齢要件無) ・ 遺族厚生年金…55歳以上(夫の年齢要件有) であることが必要です。(厚年法59条) 年齢要件のない遺族基礎年金の受給権はあるが年齢要件のある遺族厚生年金の受給権を取得出来ない「死亡時55歳未満の夫」であることが読み取れる事案背景の記載が設問内に必ずあります。 ご質問後段 「遺族基礎年金を受給できる場合は遺族厚生年金を受給できると書いてあり年齢要件には触れられておらず」 先の事案とは異なり、死亡時に遺族厚生年金の年齢要件を満たす「死亡時55歳以上の夫」であることが読み取れる記載が教科書の前後に必ずあります。 遺族基礎年金には年齢要件がありませんので子のある夫は遺族基礎年金の受給権も有しています。 遺族厚生年金の受給権を有する場合であっても原則として夫が60歳に到達するまでは遺族厚生年金の支給は停止されます。(厚年法65条の2前段) ただし遺族基礎年金の受給権を有する夫は60歳に到達する前であっても遺族厚生年金は支給停止されず当該給付を受けることが可能とされています。(厚年法65条の2ただし書き) 例えば死亡時に夫56歳の場合 夫は遺族基礎年金と遺族厚生年金双方の受給権を取得。 厚年法ただし書きに該当する為、遺族厚生年金は支給停止とならない ↓ 58歳で子の全てが18歳年度末を経過することで遺族基礎年金の受給権消滅 ↓ 夫の遺族厚生年金は原則通り60歳到達まで支給停止になる ↓ 夫60歳到達後より遺族厚生年金の支給が再開 となります。 参考までに厚年法65条の2のみ記載しておきます。 第六十五条の二 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が六十歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。 ご確認下さい。

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