認識的にはあってますが、DID地区上空飛行には認証を受けた機体しか使えません。で、現状認証された機体は無いはずですので飛行できません。 ==== 何人も次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。 なお、立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能認証を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る(航空法第132条の85第1項)。 ★空港周辺の空域 ★150m以上の高さの空域 ★緊急用務空域 ★DID地区の上空
なるほど:1
無人航空機(ドローン)の二等資格を取ればDID地区で飛行出来る という認識で合っています。
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