ブランド品のコピー品が分かりやすいですが、ブランド品のコピー品は著作権違反や商標法違反で取り締ります。不正競争防止法は最初に開発したけれど、何ら権利の登録をしていなくても先行者利益を守るべきものです。 例えば、BMSというものが世の中にないときにBMSを開発して、権利者が売れると確信したときに、権利者は税関に対して開発費もかけずに真似して作った後発の類似品の輸出禁止申し立てをする場合や、模造品ではないプレイステーション5を転売屋に並行輸出されると営業利益が損なわれるとか、相手国の代理店政策に影響を及ぼすなどで、不正に競争に参入してくる者を防止するために輸出や輸入を禁止するよう税関に申し立てた場合です。
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具体的には周知表示の混同を恣起する商品、著名表示を冒用する商品、形態模倣品、アクセスコントロール等回避機器 これで理解できないなら再度ご質問ください。
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