解決済み
通関士の資格を勉強しているものです 他所蔵置場所に置くことがやむをえないものの中に例として 「医療用モルヒネ、生アヘン」と書かれていましたが、 何故他所蔵置場所にいれる必要があるのでしょうか?国の中で重要に管理しないといけないからですか?
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この例はどこの資料ですか? いずれにしても麻薬取締法令の関係で一般の保税地域に置けないとは思います。
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