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副業のお給料のことを「給与所得」や「雑所得」という言い方がありますが、 ❶何が違うのでしょうか? ❷何を見たら給与所得か雑所得なのか分かるのでしょうか?❸確定申告をする上で手続きの違い等が発生しますか? また、本職とは別で副業を2つ行う場合の確定申告は、 ・副業の合計稼ぎ額が年間20万円以上であれば確定申告をする ・副業の合計稼ぎ額が年間20万円以下であれば住民税の申告のみで良い という認識で良いのでしょうか? というのも、本職が平日のみの勤務で、副業はOKな会社で、土日祝日に副業で少し稼ぎたいのですが、副業を考えている所がイベント関連の仕事で時間や場所等が曖昧で心配(でも興味がある仕事)です。なので家の近くで自分のタイミングで働けるバイトがあるのでそこと副業を掛け持ちしようかなと考えています。 (※もちろん本職に支障がないようにちゃんと休息日も設けます!) p.s ちなみにもし副業での住民税がどのくらい発生するのか経験談があればざっくり金額を教えて頂きたいです。その場で払う感じでしょうか?振込になりますか?
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いえいえ、お給料なら「給与収入」です。他の言い方はありません。 給料でない場合は、一般に、「報酬」と言います。 報酬は通常「雑所得」になります。 Q❶:何が違うのでしょうか? A①:「給与収入」には給与所得控除があります。 「雑所得」には、その収入を得るためにかかった費用を経費とすることができます。 Q❷:何を見たら給与所得か雑所得なのか分かるのでしょうか? A②:「給与」の場合は「給与明細」がもらえ、退職したり年をまたぐと支給額などを書いた「源泉徴収票」をもらえます。 「報酬」の場合は「支払調書(あるいは支払明細)」が報酬を受け取る毎にもらえます。 Q❸:確定申告をする上で手続きの違い等が発生しますか? A③:同じです。 但し、収入の種類が異なりますので、金額の記入する位置(欄)が異なります。 副業で発生する住民税額は、所得金額の10%です。 副業の所得金額が20万円だったら、住民税は2万円増えます。 その場で払うのではなく、 副業が給料の場合は、本業分に含めて、本業の給料からの天引き(特別徴収)になります。 給料でない場合は、副業を申告する時に、特別徴収にするか、自分で払う(普通徴収)かを選択します。 普通徴収を選べば、副業分だけ自宅に請求書(納付書)が郵送されてきますので、コンビニ等で支払います。
なるほど:1
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