かなり基本のキの部分なんだけど 契約者(保険料支払者)=夫 被保険者=妻 で、妻が死亡して死亡保険金が支払われる 死亡保険金を夫が受け取るなら所得税 死亡保険金を夫以外が受け取るなら 夫からの贈与となる これは保険料を支払った夫が生きているから そのため相続税ではない 相続税となるのは 死亡した妻が契約者(保険料支払者)の場合 子は相続税で孫が贈与税ではないのですか? →トンチンカンなことを言っている 死んだ人の財産を受け取るなら相続税 生きている人の財産を受け取るなら贈与税 悪いが かなりヤバいレベルだよ 変額保険の試験より前のレベルの問題だ
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