解決済み
東横イン広島駅前スタジアムでアルバイトをしてます。 表向きの労働時間は10時〜15時の5時間なのですが、15時以降のタイムカード打刻は全て打刻修正をされ超過時間は全て月末に無いものとされます。また就業中に負った怪我も支配人は確認しているにもかかわらず労災等の説明はいっさいありませんでした。 女性の支配人なのですがパワハラ発言も多々ありストレスで神経科の通院をしています。 辞めたいのですが子供がまだ小さく時間の融通が利く職場が今の私には他に見つかりません。 私はアルバイトなのですが諸々の事情を労基に相談したらある程度は改善してもらえるでしょうか。
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①タイムカードについて 実際に勤務した時間(タイムカードの記録)を、一方的になかったことにしたり、記録はあったとしても実際に働いた時間に対する給料が払われていなければ、労働安全衛生法66条の8の3違反や労働基準法24条(プラス37条)のおそれがあります ②労災について 勤務中に負ったケガについて、会社が治療費や休んだ分の給料補償をしなければ、労働基準法75条/76条違反のおそれがあります (労災保険で給付された分は除く) ③パワハラについて パワハラへの対応について、会社のハラスメント対応部署へ相談して、何も対応してくれなければ労働施策総合推進法違反のおそれがあります ①、②については労働基準監督署で相談や対応を求めることはできますが、③については労働局(労働基準監督署の上級機関)に相談や対応を求めることになります ただし、労働基準監督署に相談するだけでは行政は動くことはあまりないので、労働基準監督官への申告(調査申し立て)や労災申請といった積極的な行動を取る必要があります
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