解決済み
質問の答えを詳しく説明すると長くなりますので職業訓練の委託を受けるための条件等の規則を参照してください。だいぶ以前の規則なので変更が有るかもしれません。 https://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/nyuu-kei/buppin-itaku/nyuusatsukoukoku/documents/kuniyouryou_3.pdf 就職率によってそれでの補助金ではなく就職率に応じて就職支援費が減額される仕組みです。増える若では有りません。就職状況はハローワーク等が調査するようです。就職とみなすのは概ね4か月以上の雇用契約が有る場合となっているのでそれ以下は対象外になるでしょう。
職業訓練実施奨励金の算出は、訓練終了後三ヶ月以内の就職率が対象とされる為、以前は人材派遣会社が自社の登録派遣社員にする等で就職率を確保していた時がありました。 この為現在では雇用保険適用事業所への就職が条件とされる様に変更がありました。 尚、離職率に付いては職業訓練実施奨励金の減額対象にはならず、本人の適性及び職業選択の自由が保障されている事から短期間で辞める事事態が直接問題視される事はありません。(建前上四ヶ月を超える雇用契約又は自営に因る開業がなされれば奨励金の対象となります。)
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